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こんなにかかるの?控除は? 不動産の税金

不動産コラム


こんにちは!つるハウスの岩間です。

皆さん不動産には不動産取得税がかかるのはご存じですか?

不動産には様々な税金がかかってきます。

しかし、

その税金を補うための控除もあるで、

今日は基本的な税金について記事を書いていこうと思います。


不動産を買う時

税金

①贈与税
・・・個人から財産を相続されたとき、財産をもらった人に課税される。

②印紙税
・・・一定の「課税文書」に課税される税金

③登録免許税
・・・不動産を購入した場合に、購入者が不動産の「登記」をする際の税金

登記の種類登録免許税の税率(本則)
所有権移転登記(土地)評価額×2.0%
住宅用家屋所有権保存登記(新築建物)評価額×0.4%
住宅用家屋所有権移転登記(中古建物)評価額×2.0%
抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ)借入額(債権額)×0.4%

④不動産取得税
・・・不動産の取得に課税される都道府県税。

取得対象の不動産が所在する都道府県が、

不動産を取得した人に課税

不動産取得税の税率=固定資産評価額×税率

*控除あり(後日説明します。)

・住宅3%

・住宅以外4%

・土地3%

⑤消費税
・・・土地にはかからない。

・一律10%

控除

①住宅ローン減税
・・・住宅ローンの年末残高の一定額までの相当額が所得税から控除できる制度。

・10年→13年
(消費税10%の増税に伴い、期間の延長)

・最大40万円

②住宅投資減税
・・・ある特定の条件で新築・または住宅を取得して移住した場合、

所得税額から控除できます。


不動産を保有するとき

税金

①固定資産税・都市計画税
・・・毎年1月1日現在、固定資産の所有者に対して課税される地方税。

・固定資産税=固定資産税評価額×税率(1.4%)

控除

①耐震改修支援制度

・・・2009年1月1日~2021年12月31日までの期間

耐震工事した場合は、

25万円を限度に、

改修にかかる標準的な費用の少ない金額の10%相当額を所得税から控除する制度。

*確定申告必要

②固定資産税の特例
・・・1982年1月1日以前に建築された既存住宅を

新耐震基準に適合するように耐震工事を行った場合、

工事完了翌年分の住宅の床面積120㎡相当分までの固定資産税を2分の1にする減税制度。

*対象となる工事は50万円

不動産を売るとき

税金

①譲渡所得課税
・・・個人の所有する土地や建物などを譲渡して出た譲渡益は、

ほかの所得と分裂して所得税と住民税、復興特別所得税が課税されます。

・譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)

取得費

・購入代金
・購入時にかかった税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税)
・仲介手数料
・設備費
・整地費
・改良費
・借入金利子など

建築の取得費の計算は、取得費から減価償却費相当額を控除します。

控除

①居住用財産
・・・客観的にある程度継続して生活するために、

利用している住宅家屋とその敷地を指します。

②3000万円控除
・・・居住用財産(不動産)を譲渡して得た譲渡所得から

3000万円を控除を不動産を所有すると様々な税金がかかりますね!!!

しかし、

その分日本は控除が充実しているので不動産を買う際は、

金関係もしっかり調べて購入してください。

弊社では、専門家の税理士等も提携していますので、

ぜひご相談くだい!!





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