こんなにかかるの?控除は? 不動産の税金
こんにちは!つるハウスの岩間です。
皆さん不動産には不動産取得税がかかるのはご存じですか?
不動産には様々な税金がかかってきます。
しかし、
その税金を補うための控除もあるで、
今日は基本的な税金について記事を書いていこうと思います。
不動産を買う時
税金
①贈与税
・・・個人から財産を相続されたとき、財産をもらった人に課税される。
②印紙税
・・・一定の「課税文書」に課税される税金

③登録免許税
・・・不動産を購入した場合に、購入者が不動産の「登記」をする際の税金
登記の種類 | 登録免許税の税率(本則) |
---|---|
所有権移転登記(土地) | 評価額×2.0% |
住宅用家屋所有権保存登記(新築建物) | 評価額×0.4% |
住宅用家屋所有権移転登記(中古建物) | 評価額×2.0% |
抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ) | 借入額(債権額)×0.4% |
・・・不動産の取得に課税される都道府県税。
取得対象の不動産が所在する都道府県が、
不動産を取得した人に課税
不動産取得税の税率=固定資産評価額×税率
*控除あり(後日説明します。)
・住宅3%
・住宅以外4%
・土地3%
⑤消費税
・・・土地にはかからない。
・一律10%
控除
①住宅ローン減税
・・・住宅ローンの年末残高の一定額までの相当額が所得税から控除できる制度。
・10年→13年
(消費税10%の増税に伴い、期間の延長)
・最大40万円
②住宅投資減税
・・・ある特定の条件で新築・または住宅を取得して移住した場合、
所得税額から控除できます。
不動産を保有するとき
税金
①固定資産税・都市計画税
・・・毎年1月1日現在、固定資産の所有者に対して課税される地方税。
・固定資産税=固定資産税評価額×税率(1.4%)
控除
①耐震改修支援制度
・・・2009年1月1日~2021年12月31日までの期間
耐震工事した場合は、
25万円を限度に、
改修にかかる標準的な費用の少ない金額の10%相当額を所得税から控除する制度。
*確定申告必要
②固定資産税の特例
・・・1982年1月1日以前に建築された既存住宅を
新耐震基準に適合するように耐震工事を行った場合、
工事完了翌年分の住宅の床面積120㎡相当分までの固定資産税を2分の1にする減税制度。
*対象となる工事は50万円
不動産を売るとき
税金
①譲渡所得課税
・・・個人の所有する土地や建物などを譲渡して出た譲渡益は、
ほかの所得と分裂して所得税と住民税、復興特別所得税が課税されます。
・譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
取得費
・購入代金
・購入時にかかった税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税)
・仲介手数料
・設備費
・整地費
・改良費
・借入金利子など
建築の取得費の計算は、取得費から減価償却費相当額を控除します。
控除
①居住用財産
・・・客観的にある程度継続して生活するために、
利用している住宅家屋とその敷地を指します。
②3000万円控除
・・・居住用財産(不動産)を譲渡して得た譲渡所得から
3000万円を控除を不動産を所有すると様々な税金がかかりますね!!!
しかし、
その分日本は控除が充実しているので不動産を買う際は、
税金関係もしっかり調べて購入してください。
弊社では、専門家の税理士等も提携していますので、
ぜひご相談くだい!!