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もしかして、相続登記義務化の開始?

不動産コラム


こんにちは!つるハウスの岩間です!!

今日はあいにくの雨ですが、皆様はどうお過ごしでしょうか?

日は相続についてのお話を少しさせていただきます!!!

相続登記とは、所有者が死亡した不動産について、

その所有権が相続人に移転したことを公示する(第三者でも一目で分かるよう広く示す)ための

手続きです。

そもそも、

不動産に対する権利関係は「登記簿」で管理されています。

登記簿管理は地方自治体とは別組織である法務局で行われており、

たとえ登記名義人の死亡届が出ていても、

名義書換が自動的に行われることはありません。

そこで不動産の相続人となった人は、

遺言もしくは遺産分割協議の合意内容に基づき、

登記簿の名義を書き換える「相続登記」を行う必要があります。



国内では、登記事項が古く誰が所有者か分からない


「所有者不明土地」が増加傾向・・・


 


2021年2月10日現在、


法制審議会(法務大臣の諮問機関)は、


民法及び不動産登記法の改正の要綱案を総会で議決し、


法務大臣に答申しました。


今国会で関連法案が提出される見通しです。


成立すると新不動産登記法が施行されて義務化後の運用が始まります。


まだわからないですが、空家空地放置状態・・・所有者不明など、大きな問題です。


相続登記の義務化には、


これまで相続人の悩みの種だった


「市場価値の低い土地」


の潜在的な可能性を引き出す効果が期待できます!


相続不動産にも価値が見出されます・・・売れない土地はないのです!


今日は少し硬めの内容を書いてみました。


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