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住まい給付金制度改正について

不動産コラム


こんにちは!食べても食べてもおなかが減るつるハウスの岩間です。

本日は住まい給付金の変更点についてのお話を少しさせていただきます。

すまい給付金制度の改正について閣議決定され、一定の期間内※に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長及び床面積要件の緩和がなされます。


※分譲住宅・既存住宅取得の場合:

令和2年12月1日から令和3年11月30日まで


●給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長

 上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡

 し・入居期限について、

 令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。


●給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和

 上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅

 の床面積要件について、50㎡以上から40㎡以上に

 緩和となりました。


引渡し日までに瑕疵保険入ることで給付金制度使えるということにもあるので、

しっかりと不動産業者と打ち合わせをしてから進めるようにしましょう!!!




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