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「契約不適合責任」の意味と期間

不動産コラム


こんにちは!つるハウスの江黒です。

今年も残すところ3週間!皆さん今年はどんな年でしたでしょうか?

私は今年を感じ一文字であらわすと「爆」でした。

なぜ「爆」なのか気になる方は直接聞いてください!!!!

さて、今日のテーマは「契約不適合責任」です。

2020年4月の民法改正までは「瑕疵担保責任」という呼び名でしたが、

「契約不適合責任」という呼び方に変更がありました。

どちらも住まいを購入した後に物件の欠陥があった際効力を発揮する特約になりますので、

しっかり理解して物件を購入しましょう。

「意味」と「期間」

物件を購入した後、雨漏りや設備の不具合等物件に欠陥があった場合、

従来は「瑕疵」と言い、それについての責任の事を「瑕疵担保責任」と言っていました。

しかし、2020年4月1日に施工された民法の改正により、

その責任の名称だけでなく内容も大きく変わりました。

改正民法は、売買の対象物件について「種類、品質、数量」に関して、

契約の内容に適合した物件を引き渡す義務があるという前提で、

もしそれらについて契約の内容に適合しない物件を引き渡した場合、

売主は債務不履行責任になるという事です。

契約の目的物に、不適合があった場合、買主は


①補修の請求

②売買代金の減額請求(補修請求しても売主が対応しない場合)

③損害賠償請求(債務不履行原則)

④契約解除(債務不履行原則)


ただし、損害賠償は売主に何ら責任がない場合は出来ません。

また解除は、契約不適合が「軽微」の場合はできないことになっています。

期間については、買主はその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければなりません。



つるハウスでは
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