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「不動産売買契約書」とは?内容や持参が必要なものをご説明します!

不動産コラム

瀬川 和樹

筆者 瀬川 和樹

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こんにちは!
つるハウス瀬川です!

不動産売買をする際に必要な書類の一つが

不動産売買契約書」です。

納得のいく取引にするためにも、

「不動産売買契約書」については知っておいて方が良いでしょう!



不動産売買契約書ってどんな書類?
どういうところを見ておく必要がある?
不動産売買で必要な持参物とは?

今回は「不動産売買契約書」がどういったものか、
内容、必要なもの、注意点などを解説していきます!


不動産売買契約書とは?




「不動産売買契約書」とは、

不動産の取引が成約した際に作成される不動産の売買についての契約書です。

宅地建物取引業法37条により、

不動産会社は不動産売買等の取引成立時に書面を交付しなければならないと定められています。

つまり不動産会社を介した取引では、必ず「不動産売買契約書」は作成されます。

不動産売買では、

大きい金額が動きます。その為、口約束で進めるとトラブルになりかねません。

それを防ぎ安心できる取引にするために、

引渡し日、不動産の情報や所有権、契約解除の際の取り決めなどを明確化して残しておく必要があります。


不動産売買契約書の内容とは?



不動産売買契約書」の内容については、大まかに以下の通りです。

【不動産売買契約書の内容】

・売買の目的物の表示
・売買代金、手付金の額及び支払日
・所有権移転と引渡し日時
・公租公課の清算起算日
・ローン特約について
・抵当権抹消について
・引渡し完了前の滅失・損傷
・損害賠償請求について
・設備の引渡しについて
・手付解除
・反社会的勢力排除について
・融資利用の特約



不動産売買契約の際に必要なもの


不動産売買契約の際に必要なものを以下の通りです!

【必要なもの】
・印鑑
・本人確認書類
・印紙代
・手付金
・印鑑証明書
・住民票

※基本的に不要なケースが多いですが、売主によって異なります。


まとめ


不動産売買契約書は、購入者や売主にとって重要な書面であり、法的保護や取引の透明性を提供します。

取引前には、契約書の内容を詳細に確認し、必要に応じて法律の専門家に相談することが推奨されます。

これにより、円滑な不動産取引が実現し、将来のトラブルを避けることができます。

つるハウスでは、

お客様一人ひとりが安心、安全に不動産売買の取引ができるようをサポートさせていただきます!

横浜でお部屋をお探しの際は是非つるハウスへお問い合わせください!


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