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不動産の売買契約締結時に必要な「手付金」とは?頭金との違いも!

不動産コラム

江黒  翼

筆者 江黒 翼

お客様目線でのお手伝いをさせていただきます。

『この家でいい』ではなく
『この家がいい』
そう思っていただけるまで責任を持ってお探しいたします!
不動産のことなら「つるハウスの江黒」にお任せください!

こんにちは!
つるハウス江黒です!

不動産の売買購入する際、物件代金以外に様々な費用がかかってきます。
細かな内訳についての記事はこちら⇩

その中でも今回は、売買契約時に必要な「手付金」について解説します。



必要な費用は把握していても、

具体的にどのようなお金なのか理解できていない方も多いのではないでしょうか?


不動産の売買は人生における大きなイベントであるため、

しっかりと理解した上で契約締結に臨みたいですよね。

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不動産の売買契約時に授受される手付金



売買契約時に買主が売主に対して支払うお金です。

手付金は、現金で基本的にお支払いするケースが多く、売買代金に充当されます。

一方で、手付金には人質のような役割もあり、

売買契約が締結後に正当な理由なく買主が契約解除をおこなう場合、手付金は売主のものになります。

反対に、売主側に過失が認められた場合には、

手付金の2倍の金額を買主に対して支払わなければなりません。

手付金は、消費者を保護するためのお金でもあるのです。

似た性質のものに頭金がありますが、頭金は住宅ローンの一部を現金で支払うもので、購入代金の一部に充当されます。

頭金として支払った代金を差し引いた金額を住宅ローンで返済します。


不動産の売買契約時に支払う手付金の種類や相場



手付金には、

「解約手付」
「違約手付」
「証約手付」

の3種類あります。
解約手付とは、買主が手付金を放棄することで契約を解除できる性質を持ちます。

一方で違約手付は、売主が手付金の2倍の金額を買主に対して支払うことで契約を解除できるものです。

証約手付は、売買契約が成立したことを示して支払います。
一般的に手付金の相場は、成約価格の1割程度とされており、3,000万円の不動産であれば、200~300万円程度です。

そのほか、売主が宅建業者で買主が個人である場合、

売主が万が一倒産するなどなんらかの理由で手付金を返金できなくなることも想定されます。

そのような場合に買主を守るため、手付金が一定の金額を超える場合には、

売主である宅建業者は保全措置を講じなければなりません。

売主様によって手付金額は変わってきますので、つるハウスのスタッフより
しっかりと説明させていただきます。

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まとめ



不動産の売買契約締結時に支払う費用のうち、現金で支払った手付金は、決済時に売買代金に充当されるお金です。

売主と買主がお互いに正当な理由なく契約を解除する場合に備えて、消費者保護の観点から支払うこととされており、売主が宅建業者である場合には、買主を保護するために一定額を超える手付金には保全措置が取られます。

手付金のように支払うことが必要になっている費用でも、役割などを理解しておくことで不安のない取引とすることができるでしょう。

今回の内容もぜひ参考にしていただき、納得のいく不動産売買をおこなっていただければと思います。




※おうち売却の達人に認定されました!






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